通信販売における特商法の規制(広告について)

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最近はインターネットを通じて様々な事業を行う方が増えてきました。
どのような事業でも、それぞれのルールに基づいて行うことが大前提ですが、その中でも、特に通信販売を行う場合は特に注意が必要です。

「通信販売」とは、電話勧誘による販売を除いた、次のような勧誘方法により販売を行うのことを指します。

・新聞、雑誌、テレビ、インターネットのホームページなどの広告で勧誘
・ダイレクトメールで勧誘
・チラシなどで勧誘

勧誘を受けた消費者は、自分が見た広告をもとに、郵便・電話・FAX・インターネットなどから申込を行い、商品を購入します。

販売者や販売元から直接説明などを受けることなく、広告に掲載された情報だけを頼りに購入を決めることになるのです。

そのため広告に、必要な情報が掲載されていなかったり、大げさな表現があったり、嘘の情報が書かれていた場合、購入した消費者は「話と違う」「こんなはずじゃなかった」と訴えてくるかもしれません。

このようなトラブルを回避するため、通信販売を行う場合は特商法(特定商取引法)という法律により、広告に関する規制が定められているのです。

この規制に違反した広告を作成すると、業務停止命令などの厳しい処分や罰則を受けることになるので、通信販売を行う場合はしっかりと特商法の「広告の表示」について頭に入れておくことが大切です。

特商法で定めている「広告の表示」についての概要は以下の通りです。

・販売価格や送料についてきちんと提示すること
・商品代金の支払方法・支払時期を明確にすること
・商品の到着時期(引き渡し時期)を明確にすること
・売買契約の撤回や解除に関する事項も掲載すること
・事業主の氏名・住所・電話番号を提示すること
・申込期限について提示すること
・販売価格や送料のほかに必要な費用がある場合は、その内容と金額を明確に提示すること(手数料など)
・商品に傷や欠点などがある場合は、その内容を提示すること
・ソフトウェアに関する取引の場合は、動作環境を提示すること
・売買契約を2回以上継続して行う必要がある場合などは、販売条件と共に明確に提示すること
・販売数量の制限や、その他特別な条件がある場合は、必ず提示すること
・カタログの送付に料金がかかる場合は、その旨提示すること
・電子メールによる公告を送る場合は、事業者のメールアドレスを提示すること

このように「規制」として定められるととても難しいことをしなければならないように感じるかもしれませんが、それほど特別なことが書いてあるわけではありません。

消費者が購入前にどのような情報を必要とするか、ということを1番に考えて広告を作成すると、自然と上記のような規制を守ったものとなるはずです。

特商法は消費者を守るための法律ではありますが、同時に事業者が大きなトラブルに巻き込まれないためのものでもあります。ここでは広告に関する規制をまとめましたが、事業を行う場合は、その他の特商法の内容についてもしっかり頭に入れておくことをお勧めします。